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 不動産登記申請

◆相続による所有権移転登記
 親などが死亡し、その住宅と土地を相続した場合
 相続による所有権移転登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、相続税がかかるような大きな財産を相続した場合は、原則として、被相続人の死亡後10ヶ月以内に、相続税の申告・納付をしなければなりませんので、急いだ方がよいと思われます。その他の相続による所有権移転の登記については、特に期限はありませんが、遺産分割による相続手続きにおいて、他人の心ない意見に迷わされ、まとまるものもまとまらないということもあり得ますので、早く手続きを行うとよいでしょう。
1. 民法で決められているとおりに相続する場合(法定相続)
2. 遺産分割により、配偶者だけが相続する場合
   法定相続と異なる相続をする場合
   例えば老後のために、子供の相続分をなくして配偶者だけ相続する場合
3. 遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)による相続の場合
公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
遺言があるからといって登記を延ばしていると、遺言で財産をもらえなかった他の相続人(例えば、遺留分を侵害された相続人)が、法定相続による相続登記をしてしまう場合もありますので、早めに登記を済ませることをお勧めします。
4. 調停による場合
5. 審判による場合
◆贈与による所有権移転登記
 婚姻期間20年以上の夫から妻への居住用不動産の贈与による場合
 相続時精算課税制度を利用した場合の親(65才以上)から子(20才以上)への贈与に
 よる場合
 基礎控除額110万円の範囲内で持分贈与をする場合
◆財産分与による所有権移転登記
 離婚をして一方配偶者に不動産を分与する場合
◆売買による所有権移転登記
  1. 土地を購入した場合
  2. 土地つき住宅、いわゆる分譲住宅を購入した場合
  3. マンションを購入した場合
◆建物の保存登記
  1. 住宅を新築した場合
  2. マンションを購入した場合
◆抵当権設定登記
  1. 住宅ローンの借入れをしたとき
  2. 営業資金を借りたとき
◆根抵当権設定登記
  営業資金を借りたとき
◆根・抵当権抹消登記
  借入金を全額返済したとき
◆所有権登記名義人変更登記
  1. 引越しにより住所が変わった場合
  2. 結婚・離婚により氏名が変わった場合
  3. 会社の本店・支店の所在が変わった場合、商号を変更した場合など