新不動産登記法が施行されてから2年が経過しました。
この間、オンライン指定庁も大分増えてきました。当事務所が普段、登記の申請書を提出する法務局も、そのほとんどがオンライン指定庁になってきています。
その法務局がオンライン指定庁に指定されることにより変わることの1つとして、登記完了時に交付される登記済権利証が廃止され、登記識別情報の通知がされる、というのがあります。登記識別情報とは、数字やアルファベットの組合せによる12桁の符号です。
※もっとも、現在皆様のお手元のにある登記済権利証は依然として有効です。今までどおり大切に保管してください。
しかし、この登記識別情報については、まだまだ皆様に正確には認識されていない、という現状です。以下、登記済権利証を単に「権利証」と、登記識別情報を「識別情報」といいます。
「識別情報は、従来の権利証に代わるもの」という言い方をなさる方がいらっしゃるようですが、ちょっと語弊があります。似て非なるものです。
当事務所では「銀行のキャッシュカードの“暗証番号”のようなもの」というようなご説明をさせていただいています。つまり、識別情報とは、「紙」のような有体物ではなく、「情報」なのです。
権利証は、その原本である「紙」それ自体に価値があるものとされ、皆様大切に保管されていることと思います。
例えば、権利証のコピーを第三者が手にしても、その不動産についての権利に関しては、差ほど問題はありません。もっとも、その内容は個人情報に該当しますし、あるいはカラーコピー等で“偽造”されれば話は違ってきます。
これに対し、識別情報はどうでしょう。
識別情報は、通常その「情報」がA4の「紙」に印刷され、その箇所に目隠しシールが貼られた形で、司法書士が皆様にお届けしていますが、大切なのはこの「紙」ではなく、印刷された「情報」なのです。
例えば、就寝前、仏壇の引出しを開けてそこに権利証があれば皆さん安心なさることでしょう。
しかし、識別情報の場合は違います。今まさに、目の前にその「紙」があっても、昼間第三者がこれをコピーして、再び仏壇の引出しにしまったとすれば、そのコピーはまさに原本と同価値であり、しかも「情報」が盗まれたことにあなたは気付かない、ということにもなりかねません。
したがって、皆様が不動産を取得して、司法書士から識別情報が送られてきたときは、これを大切に保管していただくのはもちろんですが、注意していただきたいことがいくつかあります。
第1には、前述しました目隠しシールを剥がさないでいただきたい、ということです。
このシールは、一度剥がすと再び貼ることができないものなので、第三者が剥がして盗み見た場合、これを発見する1つの手掛かりになります。
第2に、識別情報が印刷された紙とそのコピーは同価値ということです。
他人から、コピーで構わないので、と要求された場合、その人が信用できる相手なのか注意が必要です。
手書きのメモなどでも同じですし、第三者が、ちょっと見せてくださいと言って識別情報である12桁の符号を暗記してしまえば、これもまた同じと言っていいでしょう。
第3は、識別情報を紛失したり、盗まれたときは、識別情報を失効させてください。
この識別情報の失効の申出の手続きについては、お近くの法務局や司法書士に相談されるとよいでしょう。
以上、情報化時代の登記識別情報のおはなしでした。 |