定款モデル (日本公証人連合会定款記載例より)
2.小規模会社(非公開、取締役2名以上、取締役会非設置、監査役非設置、会計参与設置会社)
○○株式会社定款
   第1章 総則
 (商号)
第1条 当会社は、○○株式会社と称し、英文では○○CO.,LTD.と表示する。
 (目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
○○の製造及び販売
○○の輸入及び販売
前各号に附帯又は関連する一切の事業
 (本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都○○区に置く。
 (公告の方法)
第4条 当会社の公告は、○○新聞に掲載する方法により行う。
   第2章 株式
 (発行可能株式総数)
第5条 当会社が発行することができる株式の総数は、1000株とする。
 (株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しないものとする。
 (株式の譲渡制限)
 (記載例1)
第7条 当会社の発行する株式はすべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには代表取締役の承認を要する。
ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認があったものとみなす。
 (記載例2)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主又は取得者は代表取締役の承認を受けなければならない。
次の各号に定める場合には前項の承認があったものとみなす。
 (1) 株主間の譲渡
 (2) 当会社の役員又は従業員を譲受人とする譲渡
 (記載例3)
第7条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡又は取得するには、株主又は取得者は代表取締役の承認を要する。
当会社が株式の譲渡承認請求を受けてこれを承認しない場合、代表取締役において対象株式の全部又は一部を買い取る者を指定することができる。
 (相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
 (名義書換)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし、会社法施行規則22条1項各号に定める場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
 (質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当該会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
 (手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
 (株主の住所等の届出)
第12条 株主及び登録質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社の所定の書式により、その氏名・住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。
当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。
 (基準日)
第13条 当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは、取締役の過半数の決定をもって臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合にはその日を2週間前までに公告するものとする。
   第3章 株主総会
 (招集及び招集権者)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは、予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。
株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。
ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。
前項の招集通知は、書面ですることを要しない。
 (議長)
第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは、他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。
 (決議の方法)
第16条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。
 (議決権の代理行使)
第17条 株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。
 (総会議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
   第4章 取締役
 (取締役の員数)
第19条 当会社には、取締役3名以内を置く。
 (取締役の選任)
第20条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
前項の選任については、累積投票の方法によらない。
 (取締役の資格)
第21条 当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
 (取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後5年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
補欠又は増員により就任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
 (代表取締役及び社長)
第23条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。
社長は当会社を代表する。
 (取締役に対する報酬等)
第24条 取締役に対する報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議により定める。
   第5章 会計参与
 (会計参与の員数)
第25条 当会社に会計参与を置く。
当会社は、前項の会計参与が欠けた場合に備え、補欠を選任することができる。
 (会計参与の選任)
第26条 当会社の会計参与は、株主総会において、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上の株主が出席し、その議決権の過半数の議決によって選任する。
 (会計参与の任期)
第27条 会計参与の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠により選任された会計参与の任期は、退任した会計参与の残存期間と同一とする。
 (会計参与の報酬等)
第28条 会計参与の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
   第6章 計算
 (事業年度)
第29条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
 (剰余金の配当)
第30条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して支払う。
 (配当金の除斥期間)
第31条 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。
   第7章 附則
 (設立に際して発行する株式)
第32条 当会社の設立時発行株式の数は300株とし、その発行する価額は1株につき金1万円とする。
 (設立に際して出資される財産の価額又はその最低額及び資本金)
第33条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金300万円とする。
当会社の設立時資本金は金300万円とする。
 (最初の事業年度)
第34条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。
 (現物出資)
第35条 当会社の設立に際して現物出資する者の氏名、出資の目的である財産、その価額並びにこれに対し与える株式の種類及び数は、次のとおりである。
 (1) 出資者  発起人 ○○○○
 (2) 出資財産及びその価額
 ○○製○○製造機 製造番号○○○号  1台
 金50万円
 (3) 与える株式の種類及び数
 50株
 (設立時取締役及び設立時会計参与)
第36条 当会社の設立時取締役、設立時会計参与は、次のとおりとする。
   設立時取締役  ○○、○○、○○
   設立時会計参与  ○○
 (発起人の氏名、住所、割当を受けた株式数及びその払込金額等)
第37条 発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額等は、次のとおりである。
   ○○県○○市○○町○丁目○番○号
      ○○○○    250株   金250万円
   ○○県○○市○○町○丁目○番○号
      ○○○○     50株   (現物出資)
 (法令の準拠)
第38条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
 以上、○○○株式会社を設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
      発起人   ○○○○   印
                   発起人   ○○○○   印

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