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「設立の日から5年間は最低資本金に関する規定を適用しない」とする規定や「設立の日から5年を経過するまでの間に資本の額を最低資本金の額以上とする変更登記又は合資・合名会社等へ組織を変更する登記を申請しないことを解散事由」とする規定、「○○○○の事由により解散する旨を定款に記載し、登記しなければならない」とする規定等、確認会社に関する規定が廃止されたことに伴い、定款に定める解散事由を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、最低資本金に増資をしなくても、通常の株式会社又は特例有限会社として存続できるようになりました。
定款及び登記に「解散事由」が記載されたままだと設立から5年を経過した時点で解散となりますのでご注意下さい。 |
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| この場合の定款変更については、会社法第466条の規定(定款の変更は、株主総会の決議によるとする規定)にかかわらず、取締役会設置会社(確認株式会社)においては取締役会の決議、取締役会設置会社でない会社(確認有限会社)においては取締役の過半数の決定によって行うことができることとされました。 |
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この定款変更に伴う「解散事由の廃止の登記」の申請は、現行の促進法第3条の16による「解散事由の抹消の登記」と同様、申請によって行われることとなります。
定款の変更、登記申請は「会社法の施行日(平成18年5月1日)」以降で「会社設立の日から5年を経過する日」までの間に行わなければなりません。 |
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ただし、この場合(「解散事由の廃止の登記」)の登録免許税額は、通常の解散事由の廃止の登記の場合と同様の3万円(登録免許税法(別表1)十九(一)ネ)となり、現行促進法第3条の16による「解散事由の抹消の登記」の登録免許税が2万円(登録免許税法(別表1)十九(一)ラ)とされているのと取扱いが異なりますので、注意が必要です。
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