■ 現状のままでよければ特別な手続きは必要ありません
「商法第2篇(会社)」・「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例
法)」・「有限会社法」を統合し、「会社法」という新たな法典がつくられました。
- 既存の株式会社は会社法に基づく株式会社として存続し、経営の形態や決定方法が現状のままでよい場合には原則として特別な手続は必要ありません。
- 株式会社は公開会社(株式の譲渡が自由な会社)かどうか、大会社(資本金が5億円以上又は負債が200億円以上)かどうかにより会社の機関が規律されます。
- 非公開会社は取締役会をおかなくてもよいなど旧有限会社に似たシンプルな経営形態が認められました。
■ 登録事項・定款事項の一部が変更されます
既存の株式会社の定款には、@取締役会及び監査役を置く旨の規定がある、A株券を発
行しない旨の定めがない会社では、その株式にかかる株券を発行する旨の定めがあるも
のとみなされ、職権でこれらの登記が行われました。
- 定款について株主又は債権者から閲覧もしくは写しの交付請求があった場合は、上記事項等「定款に定めがあるものとみなされる事項」を示す必要があります。
- 資本の額→資本金の額、発行する株式の総数→発行可能株式総数のように名称が変わりました。
■ 会社の事情に即した経営の形態や決定方法を選択できます
既存の非公開株式会社(すべての株式について譲渡が制限されている会社)は、旧有限会
社型のシンプルな経営形態に移行することができます。
- 非公開会社は取締役会を置く必要がなく、取締役会を置かない会社は(大会社をのぞく。)監査役を置く必要がなくなりました。
- 非公開会社の役員の任期の定めは、10年まで伸長することができます。
- 以上のほか、定款に定め、用件を加重又は加減し、期間を伸長又は短縮できる事項が数多くあります。
■ シンプルな経営形態に移行するには定款変更と登記が必要です
旧有限会社型のシンプルな経営形態に移行するには、「取締役会を設置する旨の定めを
廃止する旨」、「監査役を設置する旨の定めを廃止する旨」の定款変更決議を行い、登記
官の職権により「取締役設置会社」、「監査役設置会社」と登記されている「取締役設置会
社」、「監査役設置会社」の定めの廃止による変更の登記をしなければなりません。
- しかし、取締役会及び監査役を非設置、株券不発行会社の変更登記をする場合、登録免許税が最低7万円です。(資本金が1億円以下の会社。)
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