■ 定款自治の拡大
- 定款の絶対的記載事項は、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額並びに発起人の氏名又は名称及び住所に限定されました。
- 会社法では、取締役会など株式会社の機関の仕組みを柔軟に設計できることとなりました。
- 「株主総会と取締役の設置が必須」を原則に、取締役会や監査役、会計参与など「会社の成長にあわせて必要な機関」を選択できるようになりました。
■ 最低資本金制度が廃止されました
- 恒常的に資本金1円会社の設立が可能になりました。
- そのかわりに剰余金が300万円に満たない場合は、株主への配当は認められません。
- 発起設立(発起人以外の株主を募集しない設立)の場合は、株式払込金保管証明について銀行等の証明が不要になりました。設立時の代表取締役の作成した「銀行等に払い込まれた金額を証明する書面」と「その銀行等の預金通帳の写し」を閉じたもので払込みがあったことを証する書面とすることができます。
- 500万円以下の現物出資については、割り当てられる株式数の比率にかかわらず、裁判所から選任された検査役の調査が不要になりました。
- 最低出資額のみを定めて定款の認証を受け、設立手続きを進められるようになりました。
■ 類似商号の制約がなくなりました
- 同じ市町村内に、同一事業で類似した商号が登記されていると、予定していた商号での設立登記は認められませんでしたが、新会社法では、同一住所で同一の商号でなければ認められます。
- しかし、それは登記だけの話であり、不正競争の目的をもって類似した商号を設けられないことは当然です。商号見出簿、電話帳などで商号の使用状況を確認する必要があります。商品名に商号を使用するなど、営業における商号の使用によっては商標の登録状況も調査する必要があります。
- 類似商号の判定には、第一に同一事業かどうかで判断されましたので、事業目的の表現が具体的かどうかなどと厳しい判断がなされていましたが、これも大幅に緩和されました。
■ 取締役の任期が大幅に拡張されました
- 株式会社というと、取締役3名以上、監査役1名以上、取締役会設置で代表取締役の選任ということで規定されていましたが、新会社法の株式会社は、有限会社を統合したものですから取締役1名だけの株式会社の設立が可能です。監査役を置くかどうかも任意です。
- 有限会社では役員の任期を定める必要がなかったのですが、新会社法では、株式の譲渡制限を設けて(非公開会社といいます。)おけば役員の任期を選任後10年以内と定款で定めることができることになりました。
- ただ任期中に解任したりすると、損害賠償という問題に発展しますから、親族以外の方を取締役に選任される場合は注意が必要です。
- 監査役の任期は4年と従来と同じです。
■ 機関設計
有限会社がた機関設計
@最も単純なもの
- 株主総会+取締役(1名以上)
- すべての株式に譲渡制限(非公開会社)
- 取締役会不設置
- 監査役不設置
A取締役会の任意設置
- 会計参与の活用による監査役設置義務の回避
- 監査役を設置し、その監査範囲を会計監査に限定
B取締役会不設置で監査役を設置
■ 設立の登録免許税額
- 設立の登録免許税額は申請1件につき本店の所在地においては資本金の額の
1000分の7 (これによって計算した税額が15万円に満たないときは、15万円)
- 当事務所は設立一式30万円(千葉地方法務局、千葉西法務局、船橋法務局、市川法務局、佐倉法務局、松戸法務局、柏法務局管轄内)でお引き受けいたします。
- 当事務所では電子定款に対応しており、印紙代4万円が節約できます。
■ 定款モデル (日本公証人連合会定款記載例より)
※クリックすると別画面で表示されます。
■ 登記すべき事項(本店の所在地で登記すべき事項)
上記有限会社がた機関設計で最も単純なものを例にとりますと以下のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店及び支店の所在場所
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数並びに種類及び数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名及び住所
- 株式の譲渡制限に関する規定
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